応答はありません。仮にクレーム対応であれば問題点を正しく理解し対応ができ、信頼関係が強くなります。しかしながら、現在進行している相談内容についての情報は
鈴木崇之(すずきたかゆき)の浜松市の税理士鈴木崇之「会計のものさし」~atbell'soffice~の記事、今日の花です。
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Newtype税理士井ノ上陽一|東京都千代田区の税理士の記事、・月次決算を行う4つの理由です。
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文●税理士北川順一.今回は、前月号に続き平成22年度税制改正の個人編の目玉は何と言っても、「所得控除から手当へ」のキャッチフレーズのもと改正された各種扶養控除の廃止、見直しです。